業 務 概 要

こんな時は土地家屋調査士へ

「調査・測量・境界標設置」

境界や面積を知りたい時(法務局の資料、隣接所有者との境界立会い等に基づき境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べ、境界標を設置します。)

「分筆登記」

分筆したい時(相続・贈与・又は売買等のために、1筆の土地を2筆以上に分けます。又、1筆の土地の一部が別地目となった時。)

「地目変更登記」

宅地に変更したい時(登記簿の地目を宅地に変更します。尚、田や畑等の農地を農地以外の地目に変更する時や山林等を造成して宅地にする時は、地域・規模等によって農地転用の許可・届出や開発行為等の許可が必要な時があります。)

「建物表示登記」

新築した時(建物を新築した時や、建売住宅を購入した時。尚、既登記の建物を取壊して新築した時は、「建物滅失登記」も必要です。)

「建物表示変更登記」

増築した時(建物を増築した時や、車庫等の附属建築物を新築した時、又「居宅」として利用していたものを「店舗」や「事務所」等に変更した時。)

あなたの土地には「境界標」がありますか…  「杭を残して悔いを残さず」

境界標がなくて困っている…」

土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いした時に、お互いの意見が異なり、しかも境界標がないため今でも困っている。

「境界標があって良かった…」

土地を分割する登記時(遺産相続等)に、お隣に境界立会いをお願いし、境界標を設置していたためにスムーズに建物を新築(又は売買等)することができた。

「復元測量と境界標設置 T」
埋設されていた境界標が、土砂崩れ等の天災により見えなくなってしまった時は、土地家屋調査士にご相談下さい。

「復元測量と境界標設置 U」

埋設されていた境界標が、車に踏まれていくうちに分からなくなってしまったは、土地家屋調査士にご相談下さい。

「復元測量と境界標設置 V」

埋設されていた境界標が、工事等で抜いたままになっていたり、違う場所に戻されていたは、土地家屋調査士にご相談下さい。
BACK
TOP